2015年03月20日 所長・スタッフブログ

平成27年相続税の改正により、以前より相続税対策として生前贈与が注目されています。

子や孫に資産を贈ることで財産を圧縮する方法で、もらう人1人当たり年間(1月1日から12月31日まで)110万円(基礎控除)まで贈与税がかかりません。

親子間でも財産の移転があれば原則贈与税の対象になりますが、生活費や教育費は贈与税の非課税となり年間110万円に関係なく贈与することができます。

「扶養義務者相互間(父母や祖父母)において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません」と相続税法に規定されています。

ポイントは、生活費又は教育費として「必要な都度」直接贈与することです。数年間分の生活費又は教育費をまとめて贈与し、それが生活費等に充てられずに預貯金や他の財産の取得に充てられた場合のように、生活費等に充てられなかった部分については、課税対象となります。

3・4月は入学金や授業料などの教育費が必要な時期ですので、今回ご紹介しました。

星野

 

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