2018年02月19日 所長・スタッフブログ

平成29年分の確定申告がスタートしました。

 

納税額が発生した場合の納税の期限は、確定申告書の提出期限と同じ日となります。 

所得税及び復興特別所得税   平成30年3月15日(木)

消費税及び地方消費税     平成30年4月 2日(月)

 

税金の納付方法は、通常、以下の4種類があります。 

1. 現金に納付書を添えて納付する方法

2.インターネット等を利用して電子納税する方法

3. クレジットカードで納付する方法

4. 指定した金融機関の預金口座から振替納税する方法

 

今回は、この振替納税をご紹介します。

 

振替納税とは、納税者ご本人名義の預金口座からの口座引落しにより、所得税の確定申告や予定納税、個人事業者の消費税の確定申告や予定納税の納付に利用できる制度です。

 

<振替納税の便利な点>

 

1.自動で口座振替になるために、納付の手間が省ける。 

  振替納税したい税金の納付期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に提出する必要はありますが、その後は自動振替になります。

2.約1か月納付を遅らせることができるため、余裕をもって納付できる。 

  平成29年確定申告分の振替日は次のとおりです。

  所得税及び復興特別所得税   平成30年4月20日(金)

  消費税及び地方消費税     平成30年4月25日(水)

 

<振替納税の注意点>

 

1.振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用できる。

2.残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納付期限の翌日から完納の日までの期間の延滞税が発生する。 

(この場合には、現金または電子納税により納付しなければいけません。)

3.転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続きが必要となる。 

 

振替納税には、上記の注意点もありますが、基本的には便利な制度だと思います。

賢い納税者として、活用していかなければいけませんね。

 

                                                                                                                   K.A

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