2017年03月21日 所長・スタッフブログ

 

3月も下旬となり、暖かい日も増え、徐々に春らしくなってきております。

これから始まる新年度に向けて、心機一転、何かに取り組まれる方も多いことと思います。

 

そこで、今回は、平成29年度税制改正のうち「固定資産税制の特例」「中小企業投資促進

税制の延長」「中小企業経営強化税制の創設」についてご紹介させていただきます。

 

■固定資産税制の特例

  「中小企業等経営強化法(H28.7施行)」にて、事業分野ごとの担当省庁に「経営力向上

 計画(下記参照)」を提出し、経営強化法の認定を受けた事業者が、生産性が年平均1%以上

 向上する設備など一定の要件を満たした機械装置(160万円以上、新品)を購入した場合、

 3年間固定資産税が半額になる措置が新設されました。

 

 今回の税制改正では、対象設備に「一定の器具備品・建物付属設備等」が追加され、より

 多くの業種で特例措置を適用できるようになりました。

 

■経営力向上計画について

 1.経営力向上計画とは

   人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上 

   するために実施する計画です。

 

 2.主な記載事項

  「企業の概要」「現状認識」「経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度

  を示す指標」「経営力向上の内容」「対象設備の拡充」等を記載します。

  ※記載例や申請書の内容は「申告書様式類(中小企業庁)」をご参照ください。

 

 3.申請方法

  「経営力向上計画認定申請書(原本・写し)」「経営力向上計画 申請書提出用チェック

  シート」を各事業分野の所管窓口に郵送などで提出します。

  固定資産税の特例を受ける場合は、追加で「工業会等による証明書」が必要となります。

  

  ※提出先ごとに申請書様式や提出方法が多少異なります。

   提出前に「経営力向上計画策定・活用の手引き(申請の手引き)」にて所管窓口にご確認ください。

 

 

「中小企業投資促進税制の延長」「中小企業経営強化税制の創設」については、次回の記事でご紹介

させていただきます。

 

 

嶋村 真崇

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