2016年12月02日 所長・スタッフブログ

12月に入り今年も残り僅かとなりましたが、この12月に毎年行われるのが年末調整です。
今回は年末調整についてのお話をさせていただきます。

そもそも年末調整とは何でしょう???

給与の支払者(会社等)は、毎月の給料や賞与などを給与の支払いを受ける人(従業員等)に対して支払う際に、所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
この給与から源泉徴収された所得税や復興特別所得税の総額と給与の支払いを受ける人(従業員等)が本来納めるべき税額とが一致するとは限らず、これを一致させる手続きが年末調整です。

年末調整の流れは、以下の通りです。

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1.【給与の合計】を算出する

2.【給与の合計】から【給与所得控除額※(1)】を差し引き、【給与所得】を求める

※(1)給与所得控除額は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

3.【給与所得】から【所得控除額】を差し引き、【課税給与所得】(1,000円未満は切り捨て)を求める

【所得控除額】には、以下のものがあります。
・社会保険料等の控除額
・生命保険料の控除額
・地震保険料の控除額
・小規模企業共済等掛金の控除額
・配偶者控除額
・配偶者特別控除額
・扶養控除額
・障害者等の控除額
・基礎控除額

4.【課税給与所得】から【算出所得税額※(2)】を求める

※(2)算出所得税額の求め方は、以下をご参照ください。

平成28年分の年末調整のための算出所得税額の速算表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2016/pdf/06.pdf

5.【算出所得税額】から【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額】を差し引き、【年調所得税額】を求める

6.【年調所得税額】に復興特別所得税を含めるために102.1%を掛け、【年調年税額】(100円未満は切り捨て)を求める
——-

給与から源泉徴収された所得税や復興特別所得税の総額と上記の計算結果とを比べ、給与から源泉徴収された所得税や復興特別所得税の総額の方が多い場合は、その差額の税額が還付されます。
逆に、給与から源泉徴収された所得税や復興特別所得税の総額の方が少ない場合は、その差額の税額を徴収されることになります。

堀部真也

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