2017年08月17日 所長・スタッフブログ

住宅購入の負担を軽減する制度である「すまい給付金」をご存じでしょうか?
 
「すまい給付金」とは、消費税率引上げによる負担増を緩和するために創設された制度です。
自分が住む住宅を取得した場合、申請により、最大30万円(消費税率8%時)の現金を受け取ることができます。
消費税率が引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
「すまい給付金」を受け取るための要件は下記のとおりです。  

(1)対象者
  ①住宅を取得し登記上の持分を保有する人
  ②取得した住宅に自分で居住する人
  ③収入が一定以下の人(下記(3)参照)
  ④現金取得の場合は、年齢が50歳以上の人
  ⑤住宅ローン減税との併用可

(2)対象となる住宅
  ≪新築住宅≫
  ①床面積が50㎡以上
  ②施工中に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認される以下のいずれかに該当する住宅
   1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
   2.建設住宅性能表示制度を利用する住宅
   3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
  ≪中古住宅≫
  ①売主が宅地建物取引業者である
  ②床面積が50㎡以上
  ③売買時などに第三者の現場検査を受け現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下のいずれかに該当する住宅
   1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
   2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
   3.建設後10年以内で、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示制度を利用している住宅

(3)給付額
   給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合によって決まります。
   
    給付額 = 給付基礎額(都道府県民税の所得割額によって決定)×持分割合
   
  ≪消費税率8%の場合≫
    収入額の目安(※)   都道府県民税の所得割額  給付基礎額
    425万円以下       6.89万円以下       30万円
    425万円超475万円以下  6.89万円超8.39万円以下  20万円
    475万円超510万円以下  8.39万円超9.38万円以下  10万円
  ≪消費税率10%の場合≫
    収入額の目安(※)   都道府県民税の所得割額  給付基礎額
    450万円以下       7.60万円以下       50万円
    450万円超525万円以下  7.60万円超9.79万円以下  40万円
    525万円超600万円以下  9.79万円超11.90万円以下  30万円
    600万円超675万円以下  11.90万円超14.06万円以下 20万円
    675万円超775万円以下  14.06万円超17.26万円以下 10万円

     ※収入の目安は、扶養親族が1人の場合の試算

(4)申請方法と受領方法
  ①申請者は住宅取得者(住宅事業者等による手続代行も可能)
  ②給付金受領者は住宅取得者(住宅事業者等による代理受領も可能)
  ③申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内
  ④申請方法
   (郵送申請)すまい給付金事務局に郵送にて申請
   (窓口申請)全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請
  ⑤申請書類に不備等がない場合、申請後、概ね1.5ヶ月から2ヶ月で指定口座に振込まれます


マイホームを買った人もこれから買う人も、申請すれば給付金が受け取れるかもしれません。
詳しくは、すまい給付金の公式ホームページ( http://sumai-kyufu.jp )をご覧ください。
給付金額のシミュレーションや申請書類のダウンロードができます。


岡村 江利子

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