【個人所得課税】子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(令和7年度税制改正)
子育て支援に関する政策税制について理解しましょう!
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充【令和7年限りの措置】主なポイント
- 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せ
- 新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40m²に緩和

2025年度(令和7年度)の税制改正では、子育て世帯や若年層への住宅取得支援を強化するため、住宅ローン控除制度が一部見直され、対象拡大・控除上限の引き上げといった「拡充措置」が講じられました。
これにより、特に18歳未満の子どもを扶養する世帯や40歳未満の若者世帯にとっては、マイホーム取得時の税負担が軽減される可能性が広がります。
住宅ローン控除の基本的な仕組み
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、一定の条件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、年末のローン残高に応じて所得税や住民税から一定額が控除される制度です。
控除期間や控除率は、その年の法改正や住宅の性能、所得制限などにより異なります。
改正前(令和7年入居)新築・買取再販住宅 借入限度額
認定 | ZEH | 省エネ |
4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後(令和7年入居に限る)新築・買取再販住宅 借入限度額
認定 | ZEH | 省エネ | |
子育て世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
【注意】子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
※ 被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
※ 所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
改正の背景:少子化・住宅取得支援の観点から
このような控除拡充は、少子化対策と住宅市場の活性化を同時に狙った政策といえます。
近年、住宅取得年齢の高齢化や、子育て世帯の住環境の確保が課題とされるなかで、税制を通じた支援は有効なアプローチです。
若年層の住宅取得を後押しすることで、結婚・出産・育児のライフイベントへの好影響も期待されます。
その他の措置
- 【令和8年限りの措置として対応】子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
子育て世帯の住宅ローンは令和6年分の延長で、令和7年入居分も控除額が上乗せされます。
また子育て世帯でなくても、39歳以下であれば適用できます。