議論が進められている新たな国際課税ルールについて、理解しましょう!

グローバル・ミニマム課税の導入に伴い、企業の事務負担が増大している現状を鑑み、令和7年度税制改正では「外国子会社合算税制(CFC税制)」の合理化が図られました。

  • 1.国内の親会社に合算課税される外国子会社の所得について、その合算時期を後ろ倒しにする。
  • 2.申告時に必要となる添付書類の範囲を精査し、見直しを行います。

※外国子会社合算税制は、国際的なルールにおいてグローバル・ミニマム課税と並存する仕組みとして位置づけられています。

新たな国際課税ルールの構築に向けて

OECDおよびG20では、デジタル経済の進展に伴う以下の課題に対処するため、国際課税の枠組みを抜本的に見直す議論が進められています。

現状の課題

物理的拠点を伴わないビジネスモデルの拡大

従来の国際課税原則(「恒久的施設(PE)なくして課税なし」)では、市場国に支店等の物理的拠点を持たない外国企業の所得に対して課税ができず、適正な課税権の確保が困難になっています。

過度な法人税引き下げ競争の激化

一部の国による法人税率の引き下げや税制優遇措置を用いた企業誘致の結果、各国の法人税収基盤が弱体化し、企業間の公平な競争条件が損なわれています。

解決に向けた方向性と経緯

BEPSプロジェクトの始動

2015年の「BEPS最終報告書」において、経済のデジタル化に伴う課税上の課題(法人課税)の解決に向けた作業継続に合意しました。
※BEPS:Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)

「2つの柱」による解決策の合意

現在は147の国・地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」で議論が行われ、2021年に以下の「2本の柱」による解決策に合意しました。

第1の柱(市場国への新たな課税権の分配)

物理的拠点の有無にかかわらず、売上等に応じて市場国へ課税権を配分する仕組みです。現在、多数国間条約の早期署名を目指し、国際交渉が継続されています。

※条約の承認に加え、各国での国内法改正が必要となります。

第2の柱(グローバル・ミニマム課税)

世界共通の最低税率(15%)を導入し、税源浸食を防ぐ仕組みです。国際合意に基づき、日本を含む各国において法制化と運用が順次進められています。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

新たな国際課税ルールの導入により、国際課税は公平性の確保に向けて大きく変わり始めています。

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