不動産に関わる法律である、借地借家法について、基本的なことを理解しましょう!

借地借家法とは?

建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借など、土地・建物の賃貸借契約に関する法律です。

借地権とは?

他人から土地を借りる権利を指し、以下の2つにわかれます。

普通借地権とは?

契約期間終了後、借り主が土地の賃借契約を引き続き希望する場合、契約が更新されます。

地主である貸し主は、正当な理由がなければ更新を拒むことができず、引き続き土地を貸し続ける必要があります。

定期借地権とは?

契約期間終了後、契約の更新はなく、土地の貸し主である地主に返還されます。

地主にとって、自分の土地として利用したくなっても普通借地権の場合、更新を拒めない可能性があるので、賃貸期限が決まっているのが定期借地権です。

普通借地権 一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約の存続期間 30年以上 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
更新 1回目20年以上
2回目以降10年以上
なし なし なし
土地の利用目的 制限なし 制限なし 事業用建物のみ 制限なし
契約方法 制限なし 書面により通知 公正証書 制限なし
契約期間終了 原則、更地で返還 原則、更地で返還 原則、更地で返還 建物付で返還

借家権とは?

他人から建物を借りる権利を指し、以下の2つにわかれます。

普通借家権とは?

普通借地権と同様に、建物の貸し主である大家さんは、正当な理由がなければ更新を拒むことができず、引き続き建物を貸し続ける必要があります。

定期借家権とは?

契約期間終了後、契約の更新はなく、終了する借家権を指します。

定期借家権の場合は、借り主に対して、事前に書面によって定期借家権であることを説明しなければなりません。

普通借家権 定期借家権
契約の存続期間 1年以上 契約で定める期間
更新 期間終了まで
※大家さんが正当な理由で拒絶しない限り、契約は存続
契約の更新はされずに終了
契約方法 制限なし 書面による通知

造作買取請求権とは?

借り主は賃貸契約をして住み始めた建物などに、大家さんである貸し主の許可を得ることで、エアコン等の造作を取り付けることが可能です。

契約が終了した後、借り主は大家さんに対して、その造作であるエアコンなどの買取を請求することができます。

※大家さんである貸し主は、事前に買取をしない旨の特約をつけることで、この造作買取請求権を排除することも可能です。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

土地の所有者が社長、建物の所有者が同族法人という場合もあると思います。

税務上、借地権課税の問題が発生することもあるため、地代の設定や届出などにはご注意ください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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