不動産を取り扱う業者・資格・契約・報酬について、それぞれ理解しておきましょう!

宅地建物取引業とは?

土地・建物の売買・交換を自ら行う、売買・交換・貸借の媒介を行う、売買・交換・貸借の代理を行う、いずれかの業者を指します。

上記のような、宅地建物取引業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣から免許を受ける必要があります。

そのため、土地・建物を取り扱う不動産会社には、免許番号が掲げられています。

※アパートやマンションのオーナーなど、自らが貸主となり、賃貸業を行う場合は、業として行う場合でも宅地建物取引業には該当しません。自らがオーナーの場合は、免許は不要となります。

宅地建物取引士とは?

指定の国家試験に合格したのち、実務経験などの要件を満たし、宅地建物取引主任者証を受けた人を指します。

国家資格であり、独占業務がある宅地建物取引士は、従業員5人あたり、1人以上の専任義務があります。

宅地建物取引士 3つの独占業務

  • 不動産における重要事項の説明
  • 重要事項説明書へ記名・押印
  • 不動産契約書の記名・押印

媒介契約 3つの種類

不動産業者に対して、土地・建物の売買をしたり、賃貸借の仲介を依頼する場合、媒介契約を結ぶことになります。

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があり、宅地建物取引業者は、媒介契約書を作成して、記名・押印をおこない、交付する必要があります。

依頼主側の場合

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
同時に複数業者へ依頼 可能 不可 不可
自己で買主を発見 可能 可能 不可

業者側の場合

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼者への報告 不要 2週間に1回以上 1週間に1回以上
指定流通機構へ物件登録義務 なし 契約日から7日以内 契約日から5日以内

契約の有効期限

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
規制なし 3か月以内 3か月以内

取引業者の報酬限度

宅地建物取引業者である不動産業者が受け取れる報酬は、取引する金額によって、限度額が定められています。

『不動産売買の仲介手数料は決まっている』といわれる部分ですが、以下の通りです。

売買の価額 報酬限度額(手数料)
200万以下 売買の価額 × 5%
200万超・400万以下 売買の価額 × 4% + 2万
400万超 売買の価額 × 3% + 6万

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

事業用不動産を購入した場合に支払う仲介手数料は、その年の経費に算入されず、土地や建物の取得価格に含まれることになります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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