贈与について、最終的な申告・納付について確認し、手続きを完了させましょう!

贈与税の申告のポイント

提出義務者 贈与を受けた人
提出期限 贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日
提出先 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署長

※贈与された財産の合計が基礎控除の110万円以下の場合、申告は不要となります。
特例の適用を受ける場合、納付額が0円でも申告が必要となります。

申告が必要な3つの特例

  • 1.贈与税の配偶者控除
  • 2.相続時精算課税制度
  • 3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

贈与税の納付と延納の要件

原則として、贈与税の納付については、上記の申告書の提出期限である翌年3月15日までに、一括納付することが必要です。

以下、要件を満たした場合、5年以内の延長が認められます。

延納ができる要件

  • 金銭の一括納付ができない
  • 贈与税の合計が10万円を超えている
  • 延納申告書を申告書の提出期限である翌年3月15日までに提出する
  • 担保を提供する
    ※延納税額100万円以下、かつ、延納期間3年以下の場合の担保は不要

※注意点 贈与税は金銭納付のみとなり、物納は認められていません。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

贈与税の申告期限は所得税の確定申告と同様に3月15日です。

申告義務がある方は、期限までに申告と納税を済ませましょう。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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