贈与税の計算に入る財産は何か全体を把握して、基礎控除と税率をもとに計算の基本を知っておきましょう!

暦年とは?贈与税の計算月

1月1日〜12月31日までを暦年と言い、その1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税を計算します。

贈与税の計算式は以下のようになります。

本来の贈与財産 + みなし贈与財産 = 非課税財産 + 課税価格

贈与税 = (課税価格 ー 基礎控除110万) × 税率

本来の贈与財産とは?

預貯金・株・土地・建物などといった財産を贈与によって取得したものであり、経済的な価値のある金銭に換算できる財産を指します。

みなし贈与財産とは?

本来、贈与財産にはあたりませんが、贈与されたと同じ効果がある財産を指します。

みなし贈与財産として、以下のようなものがあります。以下も贈与財産とみなされます。

生命保険金 満期保険金など、保険料負担者でない人が受け取った保険金
低額譲受 時価に比べて低い金額で譲り受けた財産の時価との差額
債務免除 借金を免除してもらった場合、その免除された金額

非課税財産とは?

贈与税の課税対象とならない非課税財産ですが、以下のような財産が非課税財産となります。

  • 扶養義務者から受けた生活費・教育費の中で、必要とされる金額
  • 社会通念上、必要とされる祝金・香典・見舞金
  • 法人などから贈与された財産 ※法人からの贈与は所得税の対象となります
  • 生前贈与加算の対象となった相続開始年に受け取った贈与財産

贈与税の基礎控除の金額は?

年間110万
※110万円を控除したあとの金額の計算については、1000円未満を切り捨てて計算します。

贈与税の税率は?

基礎控除後の課税価格に税率をかけて計算をしますが、課税価格に応じて、速算表を用いて計算します。

贈与税の税額 速算表はこちら

一般贈与財産・特例贈与財産の違いとは?

父母や祖父母など直系尊属から贈与により財産を受けたものがその年の1月1日に20歳以上である場合は、特例税率が適用されます。

特例税率が適用されない、おじからの贈与など直系尊属からの贈与でない場合は、一般贈与財産となり、一般税率が適用されます。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

金銭以外の資産を贈与した場合でも、その価値が110万円を超える場合には贈与税がかかります。

また、110万円の基礎控除は贈与者が何人いても同じで、贈与を受けた人で計算します。
(贈与者一人当たり110万円ではありません)

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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