遺留分の概要と判断能力が不十分な人を保護する成年後見制度について、理解しましょう!

遺留分とは?

遺言書を作成することで、決定された特定の人を指定して、被相続人の財産を全て遺贈するということができます。

ですが、そのような事態が起こると、残された家族がいる場合は、住んでいる家を含めて失うことになり、生活ができなくなってしまう可能性があります。

そのようなことが起きないように、民法で遺留分を定めて、遺言があった場合でも法定相続人が最小限の遺産を受けることができるようにしています。

遺留分を請求する権利者とその割合

遺留分権利者 父母 ※子供がいない場合
配偶者

※兄弟姉妹には遺留分はありません
  • 遺留分権利者が直系尊属のみの場合(父・母)・・・被相続人の財産の3分の1
  • 遺留分権利者がそれ以外の場合(配偶者・子)・・・被相続人の財産の2分の1

遺留分減殺請求とは?

遺言の存在により、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者が上記の割合の財産を取り戻すための手続きのことを指します。

遺留分減殺請求を行うには、以下のように時効がありますので、ご注意ください。

遺留分減殺請求の時効 相続の開始、および遺留分の侵害を知った日から1年
相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年

成年後見制度とは?

知的障害・精神障害・認知症などによって、判断能力が不十分な人が不利益を被る可能性があるので、それを保護する制度です。

成年後見制度は、以下の2種類に分かれます。

法定後見制度・任意後見制度 それぞれの概要

法定後見制度
※民法で定めている制度
後見・・・精神上の障害により、判断能力を欠き、ほぼ自分では判断できない人を保護する
保佐・・・精神上の障害により、判断能力が著しく不十分で簡単なことなら自分でできる人を保護する
補助・・・ほとんどのことは自分でできるけれど、軽い精神上の障害により、判断能力が不十分な人を保護する
任意後見制度 将来的に高齢になるなど、判断能力が不十分になったときのために、本人の判断能力があるうちに、任意後見人を選任する制度のこと

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

遺言書を作成するときは、相続時に揉めないように遺留分も考慮して財産分与を検討したほうがいいと思います。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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