重加算税と延滞税 2018年08月30日 所長・スタッフブログ 税金の納付が定められた期限(法定納期限)から遅れた場合、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、延滞税を併せて納付する必要があります。 延滞税の計算方法は、下記の通りです。(国税庁HP:延滞税の計算方法参照) 延滞税の割合は、①法定納期限の翌日から2ヵ月までであれば、年「特例基準割合+1%」… 詳細はこちら