早々に梅雨明けしたのにも関わらず、なかなか天気が落ち着かない日々が続きますね。突然の豪雨とか。 では早速、平成30年分以降の扶養親族等の数の算定方法の変更について、毎月(日)の源泉徴収のしかたについてお話しましょう。 扶養親族等の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされ、また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合…
平成30年分以降の扶養親族等の数の算定方法の変更について
2017年07月31日
所長・スタッフブログ