農地となっている土地を取引する場合の許可について、理解しましょう!

農地法とは?

農地や採草放牧地の取り扱いについて定められた法律です。

農地等を農地以外のものにすることを規制しており、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。

そのため、かんたんに農地を他に転用できないように、農地等を取引する場合、許可が必要となっています。

農地等の取引内容と許可

取引内容 許可
農地法 第3条 権利移動 ※農地を他人にそのまま転売する 農業委員会
農地法 第4条 転用 ※農地を農地以外の土地にする 都道府県知事
農地法 第5条 転用目的の権利移動 ※農地を農地以外の土地にするため、他人に移動する 都道府県知事
  • 第4条の転用、第5条の転用目的の権利移動の場合は、原則として都道府県知事の許可が必要となります。
  • ※例外として、市街化区域内にある農地について、農業委員会に届出をすることで、都道府県知事の許可が不要となります。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

農地を他人に売却したり、農地に住宅を建てようとする場合は、許可が必要となります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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