14種類に分かれている所得控除の全体像を把握して、控除の項目と金額について知っておきましょう!

所得控除とは?

税金を計算する際、所得から控除することができる課税されないものを指します。

以下のように、所得控除は14種類に分かれており、納税者や家族についての人的控除、社会政策上の理由などによる物的控除、大きく分けて2つがあります。

それぞれどんな控除があるか、どれだけの金額が控除されるのか、大枠を理解しましょう。

人的控除について

所得控除 控除される額 主な要件など
基礎控除 38万 すべての方に適用
配偶者控除 38万
※70歳以上は48万
配偶者の所得が38万以下の場合
配偶者特別控除 最高38万 納税者の所得が1000万以下、かつ、配偶者の所得が38万超76万未満の場合
扶養控除 38万
※特定63万、老人58万または48万
親族の合計所得38万以下を満たす扶養親族がいる場合
障害者控除 27万
※特別障害者の場合、40万または75万
納税者が障害者、配偶者または扶養親族が障害者の場合
寡婦控除 27万 納税者が寡婦(寡夫)の場合
勤労学生控除 27万 納税者が勤労学生の場合

物的控除について

所得控除 控除される額 主な要件など
社会保険料控除 支出した金額 保険料を支払った場合
生命保険料控除 最高12万 保険料を支払った場合
地震保険料控除 最高5万 保険料を支払った場合
小規模企業共済等掛金控除 支出した金額 掛金を支払った場合
医療費控除 支出した金額 ー 保険金などの金額 ー 10万 医療費が一定金額を超えた場合
雑損控除 1.損失額 ー 課税標準の10%
2.災害関連支出金額 ー 5万
※どちらか高い方
災害などで損害を被った場合
寄付金控除 支出寄付金 ー 2000円 団体などに寄付をした場合

各控除のポイントについて、詳しくは次回、解説いたします。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

配偶者特別控除は対象者が平成30年分から拡大されています。

また、ふるさと納税は寄付金控除に該当します。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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