節税によって税金を安くできるのは、節税の手法を知っている税理士事務所のノウハウ次第

入力作業イメージ

当税理士事務所で最も力を入れているのが節税対策です。
脱税ではなく節税によって1円でも税金を安くし、顧問料以上の節税を目指していきます。

税務署や税務の無料相談会に行っても節税方法は教えてもらえません。正しい申告方法を教えてもらえるだけです。

脱税ではなく節税によって少しでも税金を安くできるのは、税理士と顧問契約を結んでおられるお客様の特権なのです。また、節税の手法は税理士事務所のノウハウなのです。

当事務所では常に節税を意識し、早期から節税対策を実施していきます。
節税対策は下記の4つの期間に分けて実施していきます。

( )内は12月決算法人または個人事業の場合

  • 事業年度開始前後(前期12月~2月)
  • 事業年度中(2月~9月)
  • 決算期前(10月~12月)
  • 決算期後(翌期1月~2月)

1.事業年度開始前後

役員報酬の最適化

事業年度が開始するとまず、経営計画をたてます。
法人の場合、この経営計画に基づき、目標とする利益・税金・繰越欠損金・社長に対する家賃・社会保険料などを加味して役員報酬を決定いたします。

この役員報酬により法人の税金は大きく変わってしまいますが、役員報酬は期首に1度しか変更することができません。
節税対策にとって、事業年度最初の経営計画と役員報酬の最適化は最も重要なポイントとなります。

消費税の選択

消費税の簡易課税か原則課税、または課税事業者か免税事業者かはその事業年度が始まるまでに決定する必要があります。

赤字でも納めなくてはいけない消費税は選択方法によってかなり税金がかわってきます。
特に多額の設備投資を予定している時は注意する必要があります。

2.事業年度中

期中では業績をリアルタイムで把握してもらい、常に節税を意識していきます。
毎月の監査や報告の中で随時、節税についての提案や相談をしていきます。

3.決算期前

上記の1.と2.をしっかりやっていれば、決算期の前になってもそれほど節税対策は必要ないと思います。
しかし、計画以上に業績が好調であった場合には利益が出ている場合もあります。

当事務所では決算の2~3ヶ月前には決算シュミレーションを行い、それに基づいて節税対策を実施していきます。

この時期の節税対策ではお金を使った対策が多くなります。決算月までにはまだ期間がありますので、余裕を持って資金計画と相談しながら節税対策を実施していきます。

4.事業年度後

これは決算期が過ぎてから税理士事務所で申告書を作成する時に実施する節税対策です。
上記の1.~3.が実施できていれば基本的に節税対策は何もしなくていいはずですが、それでも節税が必要な時は申告書作成段階で実施していきます。

※この段階では節税メニューもかなり少なくなりますが、税理士事務所によっては申告書を作成する時になってやっと税金の話をするところもあります。その場合は注意して下さい。

これは節税ではなく脱税

  • 売上を抜く。
  • 架空の仕入を計上する。
  • 働いてもいない身内に給料を支払う。架空の人件費を計上する。
  • 明らかな家事費を経費とする。

上記のようなことは節税ではなく脱税です。税務調査がくれば3年分の追徴税額に加えて付帯税(重加算税 35%や延滞税 年14.6%)により大変なことになります。

それが払えないからといって泣きついてもどうしようもありません。
税金を安くするためには脱税ではなく節税が必要です。そんな時は京都ミライズ税理士法人(旧 沢辺税理士事務所)にぜひご相談を。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by