年金の給付の1つである老齢給付 老齢基礎年金について理解し、年金額と繰り上げ・繰り下げ制度も知って、有効活用しましょう。

老齢基礎年金とは

受給資格期間が25年以上の人が65歳になると受け取ることができる年金のことです。

※ただし、平成29年8月1日以降は10年以上受給資格期間がある人が受給できます。

受給資格期間とは

老齢基礎年金の給付を受け取るために満たさなければならない期間を指します。受給資格期間は以下の3つに分かれ、合算した期間のことをいいます。

  • 保険料納付済期間・・・第1号、2号、3号被保険者として保険料を納付してきた期間。
  • 保険料免除期間・・・第1号被保険者における法定免除・申請免除・学生納付特例制度、納付猶予制度で保険料を免除された期間。
  • 合算対象期間・・・過去、任意加入であった時期があり、当時加入しなかったは受給資格期間に反映されるが、年金額の計算には反映されない期間。

受給資格期間の注意点

前述の通り、平成29年8月1日以降は受給資格期間が10年以上あれば受給できるように短縮されましたが、遺族年金については25年以上のままで変更はないので、ご注意ください。

老齢基礎年金から受け取れる年金額

満額 779,300円 ※平成29年4月〜30年3月までの1年間

老齢基礎年金の計算式

779,300円 × 保険料納付済月数+免除期間の計算 / 480月(40年 × 12ヵ月)

免除期間があると満額よりも減額され、以下のように年金額の計算が変わります。

  • 年金額に含まれる期間・・・法定免除期間・申請免除期間
  • 年金額に含まれない期間・・・学生納付特例期間・納付猶予期間・合算対象期間

年金額計算の例

保険料納付済期間 37年、年金額に含まれない免除期間 3年

779,300円 × 444月 / 480月 = 720,853円(1円未満を四捨五入)

老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは

年金を早く受け取ったり、遅く受け取ったりすることができ、それぞれ開始年齢と年金額が増減されます。

  • 繰り上げ受給・・・60〜64歳までに受け取りを開始し、繰り上げた月数×0.5%が減額
  • 繰り下げ受給・・・66〜70歳までに受け取りを開始し、繰り下げた月数×0.7%が増額

被用者年金の一元化とは

従来、会社員は厚生年金、公務員は共済年金というように分かれていましたが、平成27年10月以降、どちらも厚生年金に統一されたことを指します。

付加年金とは

第1号被保険者のみの制度であり、月額400円を上乗せして納付すると、納付月数×200円が老齢基礎年金に加算される制度があります。
将来受け取る年金額を少しでも増やしたい場合に、活用したほうが良い制度になります。

※注意 国民年金基金との併用はできませんのでご注意ください。

沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス

平成29年8月1日以降に国民年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されました。

25年に満たないため諦めていた方でも、10年以上の可能性があれば国民年金を納付してください。
また国民年金は納付額の全額が所得控除となりますので、節税効果もあります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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