減価償却資産は数年間にわたって減価償却費として経費としますが、取得価額により全額経費とできる場合があります。

取得価額 名称 青色申告 白色申告
10万円未満 少額の減価償却資産 全額経費 全額経費
20万円未満 一括償却資産 3年間の均等償却 3年間の均等償却
30万円未満 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 全額経費(青色の特典) 減価償却資産

取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。

消費税を税込方式で処理している場合は税込みの金額で、税抜方式で処理している場合は税抜きの金額で判断します。

少額の減価償却資産

取得価額が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満のものは取得したときに全額経費となります。使用可能期間が1年未満のものは取得価額が10万円以上でも全額経費となります。

一括償却資産

取得価額が20万円未満の減価償却資産については、その取得価額を3で割った平均額を3年間で、均等に償却していきます。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例

これは青色申告をしている場合にのみ適用され、取得価額が30万円未満の減価償却資産は、取得をした事業年度における取得価額の合計額が300万円までは取得したときに全額経費になります。300万円を超えた分は中小企業者等の少額減価償却資産の特例は使えません。

ポイント

  • 固定資産を複数取得した場合に別々になるものか1単位としてまとめるものなのかにより、減価償却資産または全額経費となりますので、注意が必要です。
  • 29万円で購入し、30万円未満のため中小企業者等の少額減価償却資産の特例が適用されると思っていたが、付随費用が3万円かかり合計32万円となり30万円を超えてしまうこともありますので、30万円前後の固定資産を取得されるときは見積りを取り金額の確認をされたほうがいいと思われます。

償却資産税との関係

償却資産税とは、建物や自動車など以外の固定資産に対し課される地方税です。

少額の減価償却資産と一括償却資産は償却資産税の対象となりませんが、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を選んだときは、償却資産税の対象となります。

18万円の固定資産を取得した場合

法人税・所得税 償却資産税
一括償却資産 毎年6万円を3年間で償却 対象とならない
中小企業者等の少額減価償却資産の特例 取得した年に18万円の経費 対象となる
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