10種類に分かれている所得について、給与所得・退職所得、それぞれの所得金額の計算方法と課税方法を知っておきましょう!

給与所得とは?

会社員・アルバイト・パートタイム労働者が、会社・個人事業主から受け取る給料・賞与などを含めた、所得のことを指します。

給与所得の中でも、以下に該当するものは所得税がかからない非課税となります。

非課税 ・通勤手当(限度額 月15万円)
・出張旅費

給与所得の計算式 給与所得 = 収入 ー 給与所得控除額

給与の収入額 給与所得控除額
180万円以下 収入額×40%(最低65万円)
180万円超 360万円以下 収入額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

※給与所得控除額は、最低65万円〜上限220万円の中で計算されます。

給与所得の課税方法

他の所得と合算して税額計算を行う総合課税で、確定申告が必要です。

毎月の給料から税金が天引きされる会社員などであれば、事業所で年末調整を行えば、確定申告は不要です。

年末調整を行う人であっても年収2,000万円超、または、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人、複数の事業所から給与を受けている人は確定申告が必要です。

退職所得とは?

勤務先から退職の際に受け取る、退職金などの所得を指します。

退職所得の計算方法 退職所得 = (収入 ー 退職所得控除額) × 1/2

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

※勤続年数が1年未満の場合、端数がでたら、1年に切り上げて計算します。

退職所得の課税方法

他の所得と合算せずに税額計算を行う分離課税となります。退職所得の受給に関する申告書を提出した場合としていない場合では、以下のように分かれます。

退職所得の受給に関する申告書を提出した 退職金の支払いが行われるとき、適切に源泉徴収で税金が徴収されるので、確定申告は不要となります。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない 退職金の額の一律20.42%が源泉徴収されるので、確定申告をおこなって、申告した税額との差額を精算する必要があります。
※20.42% = 所得税20% + 復興特別所得税0.42%

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

退職所得は給与所得など他の所得と比べて税制面ではかなり優遇されています。

自営業の方は小規模共済などを利用して、将来のためにご自身の退職金を積立てていきましょう。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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