2017年07月11日 所長・スタッフブログ

平成29年度税制改正により、酒税に関する見直しが行われました。
現在はビールや発泡酒、新ジャンル(第3のビール)など類似する酒類間で税率に差がありますが、これらの税負担の公平性の回復を目的として見直されることになりました。

ビール系飲料においては、下記の図のように段階的に税率が変更されます。

 

酒税改革

 

現行の税率では350ml当たり、ビールは77円、発泡酒は46.99円、新ジャンル(第3のビール)は28円となっていますが、平成32年10月、平成35年10月に段階的に税率が変更され、平成38年10月には、全てのビール系飲料が54.25円に一本化されることになります。

ビール単体で見ますと税率は下がりますので、ビール好きの方にとっては嬉しい改正かもしれません。
その反面、発泡酒や新ジャンル(第3のビール)の研究に努めてきた企業などにとっては喜ばしい改正とは言えないかもしれませんね。

その他、日本酒(税率が下がる)とワイン(税率が上がる)も平成35年10月に税率が同一となり、チューハイは平成38年10月に350mlあたり7円税率が上がります。

今回の改正では、お酒好きの方の中でも好きな酒類によってありがたい改正になった方と残念な改正になった方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

堀部真也

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