沢辺税理士事務所
京都の税理士 075-468-8600
税理士報酬事例

(1)売上が8千万円の法人、消費税が原則課税、毎月訪問の場合

・年間の月次顧問料 17,850×12+21,000×12=466,200(1ヶ月分の月次顧問料は38,850)
・決算料 157,500+31,500=189,000
・年末調整料 10,500
・年間合計 466,200+189,000+10,500=665,700円

(2)売上が2千万円の法人、消費税が簡易課税、2ヶ月に1回訪問の場合

・年間の月次顧問料 13,650×12+21,000×6=289,800(1ヶ月分の月次顧問料は24,150)
・決算料 105,000+21,000=126,000
・年末調整料 10,500
・年間合計 289,800+126,000+10,500=426,300円

(3)売上が8百万円の個人事業主。毎月はメールでのやりとりで、決算前に節税相談を兼ねて1回のみ訪問の場合

・年間の月次顧問料 10,500×12+21,000×1=147,000(1ヶ月分の月次顧問料は12,250)
・決算料 63,000
・年間合計 147,000+63,000=210,000円

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