平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人地方税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」(地方税法第52条第4項~第6項(第312条第6項~第8項)資本金等の額(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の5) ≪改正前≫法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 ≪改…
法人地方税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正
2015年07月30日
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