2016年07月12日 所長・スタッフブログ

平成28年度税制改正の第6回目は、課税ベースの拡大を紹介させていただきます。

(2)課税ベースの拡大
① 租税措置法の見直し
 ・ 生産性向上設備投資促進税制について、
   平成28年度に縮減(特別償却100%→50%、税額控除5%→4%)
   平成29年度に廃止 されます。
 ・ 環境関連投資促進税制について、
   適用期限は2年延長 されますが、
   風力発電設備の即時償却が廃止 され
   太陽光発電設備については、売電用は対象資産から除外して自家用のみ対象資産 となり
   車両運搬具が税額控除の対象資産から除外されます。
 ・ 雇用促進税制について
   平成28年度以降に適用年度が開始する場合、従来の文言に「同意雇用開発促進地域(※)内に所在する事業所において」の要件が加わります。
   (※)参考: http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/pdf/chiiki-koyou_02a.pdf
② 減価償却の見直し
   平成28年4月1日以降に取得する、「建物附属設備」「構築物」が「定額法」に一本化されます。
③ 欠損金繰越控除の更なる見直し
 ・ 繰越期間10年への変更が平成30年度以後の欠損金となりました。
 ・ 大法人の控除限度額の経過措置が変更となりました。

税率の引き下げに対し、こちらは課税ベースが拡大となる項目です。

さて次回税制改正の法人課税③では、その他の措置について触れてまいります。

塚田

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