2016年06月16日 所長・スタッフブログ

平成28年度税制改正 第3回目 軽減税率の内容

平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣の表明により、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月に2年半延期することになりました。

再延期にはなりましたが軽減税率自体は変わりないので、平成28年度税制改正の内容をご紹介いたします。

お酒や外食を除いた飲食料品に関する軽減税率で区別がつきにくいものをご紹介いたします。

*「外食」とは飲食に用いられる設備(テーブル、イス、カウンターなど)のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスをいいます。つまり、飲食設備があるかどうかで判断されます。

①店内飲食とテイクアウト(持ち帰り)

牛丼屋さんなどで購入して店内でそのまま食べた場合は「外食」となり、10%の消費税がかかります。
しかし、テイクアウトする場合は「外食」にならないので8%の軽減税率が適用されます。

②出前や宅配

ピザの宅配などは飲食設備がある場所での飲食ではないので「外食」とならすに8%の軽減税率が適用されます。

③ケータリング・出張料理等

「顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービス」となり、「外食」の10%の消費税がかかります。

④一体商品

お菓子におまけのおもちゃが付いているような一体商品は次のように取り扱います。
・食品が軽減税率の対象であること
・一体商品の販売価格(税抜き)が1万円以下であるもの
・その価額のうち食品部分が2/3以上を占めていること

以上のように、飲食業の方は区別に迷うことが出てくると思います。
しかし、飲食料品を取り扱わない事業者も、贈答用の食品、会議や接客時の茶菓の購入などは
軽減税率の対象となりますので、注意が必要です。

星野

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