2016年05月19日 所長・スタッフブログ

今回も前回に引き続き、自己の所有する家屋について、一定の改修工事をした場合について記載いたします。

今回は多世帯同居改修工事と、耐震改修工事について取り上げます。

 

まずは表をご覧ください。

特定増改築等②

 

新たに創設された多世帯同居改修工事ですが、控除要件など基本的な部分はバリアフリー改修工事や省エネ改修工事と変わりません。また、「多世帯同居」となっていますが、多世帯で同居することは要件となっていません。将来同居するために、工事を先に行っておくといった場合でも適用可能です。

 

住宅耐震改修特別控除は、他の住宅税制と比べて特殊です。適用要件が大きく異なることに加え、住宅借入金等特別控除(増改築等をした場合)の要件を満たせれば、2種類の税額控除の併用が可能となっています。古家に居住の方で耐震改修工事をお考えの方は、ぜひこちらの税制の適用をご検討ください。

なお古家を購入して、耐震改修をして居住することをお考えの方は、要耐震改修住宅を購入して耐震改修後居住する場合の住宅借入金等特別控除の適用も考えられます。

(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1215.htm

こちらの住宅借入金等特別控除と住宅耐震改修特別控除は選択適用となりますので、ご注意ください。

 

住宅関係の税制をつらつらと記載してきましたが、こちらでは記載しきれていないような適用要件などがいっぱいあります。すべての税制について適用要件まで細かく把握しておくというのは、非常に難しいところですので、該当しそうな案件があったとき「そういえばこういう税制あったなあ」程度に思い出していただければ幸いです。

 和知

 

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