2015年12月22日 所長・スタッフブログ

 課税取引かどうかの判定は次の4つの要件をすべて満たしているか
どうかで決まります。
①国内において行うものであること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡、資産の貸付、またはサービスの提供であること

 国内で営業している個人事業者のカレー屋さんを例に判定してみましょう。
①国内において行っている…国内で営業しています
②事業者が事業として…個人事業者として営業しています
③対価を得て行う…カレーを売って料金をもらっています
④資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供…カレーという商品を売っています
 以上のように4つの要件をすべて満たし課税取引となります。

 ところが、このカレー屋さんが、中国に支店を出したとしたら「国内において行っている」
という要件は満たしません。
 また、例えば町内会のお祭りに出店し売上を町内会の収入にしたとしたら「事業者が事業として行っている」には該当しなくなります。
 これらのケースはいずれも課税取引は該当しないことになります。

宝光井

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