2015年06月30日 所長・スタッフブログ

平成27年度税制改正 第15回目 今回は納税環境整備の中から、
「財産債務明細書の見直し」
について記載させていただきます。

● 所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、現行の財産債務明細書について、以下の見直しを行い、新たに財産債務調書として整備します(国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例にも活用が可能となります。)
 〇提出基準(現行:所得2千万円超)を見直し、「所得2千万円超」かつ「総資産3億円以上または有価証券等※1億円以上(12月31日時点)」とします。
※ 「有価証券等」の範囲は、国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例の対象資産と同様です。
 〇記載内容を見直し、財産の詳細を時価(見積価額も可)で記載することとします。
※ 国外転出をする場合の譲渡所得課税の特例に活用する観点から、有価証券等については取得価額も併記します。
 〇加算税の加減算によるインセンティブ措置を導入します。 
※ 所得税・相続税の申告漏れがあった場合、
・財産債務調書に記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減します(所得税・相続税)。
・財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税を5%加重します(所得税)。

 〇平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用します。
(以上、財務省パンフレットより)

 提出の要件は、総資産の要件が加わりやや緩和されますが、明細書から調書へと格上げされ記載内容の精度が求められます。該当する場合、提出漏れがないよう注意が必要です。

塚田

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