2015年06月01日 所長・スタッフブログ

平成27年度税制改正 第12回 今回は個人所得税の改正の中から、「ふるさと納税の拡充」について記載させていただきます。

●ふるさと納税に係る特例控除額の上限を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に拡充します(平成28年度分以後の個人住民税について適用)。
●確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税先団体へ寄附する際に申請することで、確定申告をすることなく寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みを創設します(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用)。
※確定申告を行った場合と同額が控除されます(本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の個人住民税から控除)
(以上、財務省パンフレットより)

ふるさと納税の概要については、平成27年3月31日のブログをご参照ください。
今回の改正で、「ふるさと納税」がさらに使いやすくなった、と思われます。
ただし、今回の改正には「当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する」という通知が盛り込まれています。
お得感が高かったお礼は減っていくかもしれませんね。


塚田

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