2017年10月05日 所長・スタッフブログ

秋らしい気候になってきましたね。周りでは運動会や文化祭、そろそろ大学受験も始まりますね。


この時期は、高校や大学等の準備や入学金、授業料などなど、物入りになり、教育資金として、

おじいちゃんからとか援助していただけると嬉しく受け取りますが、このお金も、税金(贈与税)

の対象になります。基礎控除(110万円)の範囲内では、税金はかかりませんけど、それを超えると、

贈与税がかかります。

 

今回は、平成25年度税制改正において創設された、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度があるので、ご紹介します。

 

この制度には、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方が

教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属贈与した額を、

30歳未満の方が(祖父母など)から

 ①信託受益権を付与された場合、

 ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等 に預入をした場合又は

 ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した 場合

        (以下「教育資金口座の開設等」といいます。)

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、

金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書(注)を提出することにより贈与税が非課税となります。

 

この制度には、期間や申告書など、手続きが必要になります。

詳しい条件や教育資金の範囲等、下記のホームページを参考にして下さい。

税金に関する事は、お気軽に事務所までお尋ねください。


国税庁ホームページ参照(非課税制度のあらまし他)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf


文部科学省ホームページ参照(教育資金の範囲等)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

 

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by