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 沢辺税理士事務所

京都市中京区西ノ京南壺井町6−4
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京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600

業務内容

 節税対策

当税理士事務所で最も力を入れているのが節税対策です。
脱税ではなく節税によって1円でも税金を安くし、
顧問料以上の節税を目指していきます。

税務署や税務の無料相談会に行っても節税方法は教えてもらえません。正しい申告方法を教えてもらえるだけです。
脱税ではなく節税によって少しでも税金を安くできるのは、税理士と顧問契約を結んでおられるお客様の特権なのです。
また節税の手法は税理士事務所のノウハウなのです。

当事務所では常に節税を意識し、早期から節税対策を実施していきます。
節税対策は下記の4つの期間に分けて実施していきます。
*( )内は12月決算法人又は個人事業の場合

@事業年度開始前後(前期12月〜2月)
A事業年度中(2月〜9月)
B決算期前(10月〜12月)
C決算期後(翌期1月〜2月)


@事業年度開始前後

役員報酬の最適化

事業年度が開始するとまず、経営計画をたてます。
法人の場合、この経営計画に基づき、目標とする利益・税金・繰越欠損金・社長に対する家賃・社会保険料などを加味して役員報酬を決定いたします。
この役員報酬により法人の税金は大きく変わってしまいますが、役員報酬は期首に1度しか変更することができません。
節税対策にとって、事業年度最初の経営計画と役員報酬の最適化は最も重要なポイントとなります


消費税の選択

消費税の簡易課税か原則課税、又は課税事業者か免税事業者かはその事業年度が始まるまでに決定する必要があります。
赤字でも納めなくてはいけない消費税は選択方法によってかなり税金がかわってきます。
特に多額の設備投資を予定している時は注意する必要があります。


A事業年度中

期中では業績をリアルタイムで把握してもらい、常に節税を意識していきます。
毎月の監査や報告の中で随時節税についての提案や相談をしていきます


B決算期前

上記の@とAをしっかりやっていれば、決算期の前になってもそれほど節税対策は必要ないと思います。
しかし、計画以上に業績が好調であった場合には利益がでていると思います。
当事務所では
決算の2〜3ヶ月前には決算シュミレーションを行い、それに基づいて節税対策を実施していきます
この時期の節税対策ではお金を使った対策が多くなります。決算月までにはまだ期間がありますので、余裕を持って資金計画と相談しながら節税対策を実施していきます。



C事業年度後

これは決算期が過ぎてから税理士事務所で申告書を作成する時に実施する節税対策です。
上記の@〜Bが実施できていれば基本的に節税対策は何もしなくていいはずですが、それでも節税が必要な時は申告書作成段階で実施していきます。

*この段階では節税メニューもかなり少なくなりますが、税理士事務所によっては申告書を作成する時になってやっと税金の話をするところもあります。
そんな時は沢辺税理士事務所にぜひご相談を。


*これは節税ではなく脱税

・売上を抜く
・架空の仕入を計上する
・働いてもいない身内に給料を支払う。架空の人件費を計上する
・明らかな家事費を経費とする

上記のようなことは節税ではなく脱税です。税務調査がくれば3年分の追徴税額に加えて付帯税(重加算税 35%や延滞税 年14.6%)により大変なことになります。
それが払えないからといって泣きついてもどうしようもありません。
税金を安くするためには脱税ではなく節税が必要です。
そんな時は沢辺税理士事務所にぜひご相談を。

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