| 沢辺税理士事務所
京都市中京区西ノ京南壺井町6−4 |
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京都/中京区の 沢辺税理士事務所 TEL:075-468-8600 |
節税対策 当税理士事務所で最も力を入れているのが節税対策です。 ・消費税の選択 消費税の簡易課税か原則課税、又は課税事業者か免税事業者かはその事業年度が始まるまでに決定する必要があります。 赤字でも納めなくてはいけない消費税は選択方法によってかなり税金がかわってきます。 特に多額の設備投資を予定している時は注意する必要があります。 A事業年度中 期中では業績をリアルタイムで把握してもらい、常に節税を意識していきます。 毎月の監査や報告の中で随時節税についての提案や相談をしていきます。 B決算期前 上記の@とAをしっかりやっていれば、決算期の前になってもそれほど節税対策は必要ないと思います。 しかし、計画以上に業績が好調であった場合には利益がでていると思います。 当事務所では決算の2〜3ヶ月前には決算シュミレーションを行い、それに基づいて節税対策を実施していきます。 この時期の節税対策ではお金を使った対策が多くなります。決算月までにはまだ期間がありますので、余裕を持って資金計画と相談しながら節税対策を実施していきます。 C事業年度後 これは決算期が過ぎてから税理士事務所で申告書を作成する時に実施する節税対策です。 上記の@〜Bが実施できていれば基本的に節税対策は何もしなくていいはずですが、それでも節税が必要な時は申告書作成段階で実施していきます。 *この段階では節税メニューもかなり少なくなりますが、税理士事務所によっては申告書を作成する時になってやっと税金の話をするところもあります。 そんな時は沢辺税理士事務所にぜひご相談を。 *これは節税ではなく脱税 ・売上を抜く ・架空の仕入を計上する ・働いてもいない身内に給料を支払う。架空の人件費を計上する ・明らかな家事費を経費とする 上記のようなことは節税ではなく脱税です。税務調査がくれば3年分の追徴税額に加えて付帯税(重加算税 35%や延滞税 年14.6%)により大変なことになります。 それが払えないからといって泣きついてもどうしようもありません。 税金を安くするためには脱税ではなく節税が必要です。 そんな時は沢辺税理士事務所にぜひご相談を。
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