京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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確定申告のみの税理士 報酬
(1)事業・不動産申告
事業・不動産申告は73,500円から代行いたします。仕訳や帳簿の内容、記帳代行の有無等によって料金は決定いたします。
・白色申告 73,500円〜
・青色申告(10万円控除) 94,500円〜
簡易簿記で帳面をつけられている場合です。青色申告控除額は10万円となります。
・青色申告(65万円控除) 94,500円〜
複式簿記で帳面をつけられている場合で、パソコン会計が必要となります。青色申告控除額は65万円となります。
記帳・パソコンへの入力が必要な場合は、別途記帳代行料として月5,250円〜が必要となります。
(2)サラリーマンのための確定申告
サラリーマンの方が確定申告をする時は下記のような場合ですが、いずれも税金が還付される場合が多いと思います。
下記のような確定申告は、ご自宅で国税庁のホームページからできますし、税務署に出向けば申告書の作成方法を教えてもらえます。
ただし邪魔くさいのも事実ですし、確定申告しない方もおられると思います。また税理士に税務相談を受けたい方もおられると思います。そんな方のために15,750円から申告書の作成を代行いたします。
・住宅ローン控除(1年目)
1年目のみ確定申告する必要があります。住民票、売買契約書のコピー等をご準備下さい。
・医療費控除
1年間の医療費が10万円を超えた場合に確定申告をすることによって還付を受けれます。医療費の領収書をご準備下さい(領収書が100枚を超えるときは料金が加算されます)
・年の途中に退職又は2箇所以上で給料をもらっている場合
確定申告することによって税金が還付される場合が多いです。給料の源泉徴収票、生命保険等の控除証明書をご準備下さい。
*H19年度以前で確定申告をしていなかった場合でも、今年に確定申告すれば税金が還付されます。
・株の確定申告
1年間で利益がマイナスになっている場合は、確定申告をすればマイナスが翌年以降に持ち越せます。特定口座年間取引報告書をご準備下さい。(特定口座以外の場合は料金が加算されます)
・年金の確定申告
年金の源泉徴収票をご準備下さい
(3)不動産の譲渡申告
不動産を売却して利益がでた場合は確定申告が必要です。特に数十年前から持っていた土地を売却した場合には多額の利益がでている場合がありますので、注意が必要です。
またご自宅を売却されて損失がでた場合には、確定申告することによって税金が還付される場合もあります。不動産の譲渡申告は52,500円から代行いたします。
上記のいずれの場合も、税理士の署名、押印をいたします。
また上記はH21.3までの料金となります。
☆確定申告の代行方法、見積もり方法はこちら☆
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