京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600
|
税務・税理士ニューストピック (8/6)
<家族である役員や社員とのゴルフ代>
零細企業では家族しか役員又は従業員がいないこともあると思います。この場合のゴルフ代の取扱についてまとめました。
| 役員だけでのゴルフ |
役員間の交際、という扱いが原則ですが、役員全員が同居している親族の場合には、家族の私的なゴルフではないかと見られることもあります。年に1度であれば問題になることはないでしょうが、毎月のように役員でゴルフをしている場合には役員賞与として扱われこともあります。 |
| 福利厚生としてのゴルフ |
ボウリングやカラオケなら一般的だが、ゴルフは庶民の遊びではない、とするのが税務署の基本的な考えです。社会通念上一般的に行なわれているレクリエーション行事としては認識していないからです。
本来は社員が負担すべきプレー代を法人が負担したことになるため、これを社員の給与として扱い、源泉所得税を追徴するのが基本です。
また、社員にゴルフを覚えてもらって接待上手になるため、というような場合には交際費として扱われます。ただし、給与扱いにして源泉所得税を追徴した場合と、交際費として法人税を追徴した場合との税額を比較し、より多くの税額を追徴しようとするのが調査官でありますから、扱いは調査官によってまちまちです。 |
| 会員権の譲渡損 |
調査官には、ゴルフに関係する費用は何でもかんでも交際費、との考えがありますから、ゴルフ会員権の譲渡損まで交際費にしたがります。
しかし、接待交際に要する冗費と譲渡損とでは損金の性質がまったく異なりますから、譲渡損を冗費とすることはできません。当然ながら、譲渡益を交際費から減額することもできません。 |
<バックナンバー>
07/16 05/09 04/30 07/24 06/22 05/21 04/20 04/13 04/09 04/02 03/23 03/01 02/07 01/30 01/24 01/19 01/10 12/15 12/11 12/6 12/5 12/4 12/2 12/1 11/30 11/29 11/28 11/27 11/25 11/24 11/23 11/22 11/21 11/20 11/18 11/17 11/16
トップへ戻る
|