京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (7/16)
<従業員の食事代、制服代などの取扱いについて>
会社が従業員の食事代や制服代などを負担した時の税務上の取扱いについてまとめました。
| 現物給与 |
金銭以外で社員に支給される利益をいう。「物」だけに眼らず、「権利」や「役務提供」も含まれる。社宅の提供、製品の値引販売、住宅資金の低利貸付、保養所の利用、などがある |
| 経済的利益 |
現物給与による経済的利益の評価は、原則として支給された時の時価で行なう |
| 非課税 |
通勤手当や宿日直料などのように、最初から非課税のものがある一方、食事代のように、経済的利益がゼロ評価となって結果的に非課税扱いとなるものがある。非課税と評価ゼロは扱いの基本が異なるから、混同してはならない |
| 食事代 |
経済的利益がゼロ評価となるのは、現物で食事を提供する場合である。現金で支給した場合には非課税の扱いはない(深夜勤務者で一定の場合を除く) |
| 残業食 |
残業や宿日直をする社員に支給する食事は、「社員が半額以上を負担する」「月額3,500円以下」の条件はなく、すべて課税の対象外である |
| 制服 |
その職務の性質上着用すべき衣服やその身の回り品を制服という。通勤時に着用できるかどうかではない。社内で複数の制服を採用している企業はあるが、社員20人の企業で20種類の制服を採用することはあり得ない。また、制服のデザインが毎月変わるのもおかしい。常識が優先 |
| 制服や作業着 |
制服に準じて扱われる |
(参考)昼食代
食事の現物給与については、次のいずれにも該当する場合に限り、経済的利益はないものとして非課税扱いとなる。
・給食や食券など、現金以外の支給であること
・社員が食事の価額の半分以上を負担していること
・会社の負担か月額3,500円(消費税込み3,675円)以下であること
*2005年6月現在の法令等に基づいています
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