税務・税理士ニューストピック (7/24)
<節税講座> 10万円以上20万円未満の資産を購入した場合の償却資産税
@10万円以上の資産を購入し、かつ、それらの資産の合計の課税標準額が150万円を超える場合には償却資産税が課税されます。
(10万円以上の資産を購入した場合には、償却資産税の申告をする必要があります)
A所得税、法人税では中小企業者で、30万円未満の資産を購入した場合には、その金額によって全額当期の費用とするか、資産計上するか、一括償却資産(毎年1/3ずつ3年で償却する)とするか3つの中から選択します。
*償却資産税とは固定資産税の一種で、所得税や法人税の国税とは全く別の地方税です
B所得税、法人税での選択によって償却資産税が課税されるかされないかが変わってきます。
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全額費用 |
一括償却資産 |
資産計上 |
| 10万円未満 |
○ |
― |
○ |
| 10万円以上20万円未満 |
● |
○ |
● |
| 20万円以上30万円未満 |
● |
― |
● |
○ : 選択可能。償却資産税非課税
● : 選択可能。償却資産税課税
― : 選択不可能
10万円以上20万円未満の資産を購入した場合で、一括償却資産を選択した場合には償却資産税は課税されませんし、申告の必要もありません。
ただし、所得税、法人税では全額当期の費用をはなりませんので、会社の状況をみながら判断されればいいと思います。
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