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税務・税理士ニューストピック (6/22)
<節税講座> 売掛金の振込手数料 消費税の簡易課税を選択している場合、売上によって消費税額が決まってしまい、仕入や経費は消費税額には影響しません。 売掛金の振込みがある時、よく振込手数料が差引かれて入金されることがあると思います。 この時、その振込手数料を雑費や支払手数料など経費科目にすると簡易課税の場合、消費税額は全くかわりません。 しかし、売上値引とすれば売上の総額が減少し、消費税額が少なくなります。 振込手数料の消費税分だけですから金額はわずかですが、たくさんあると少しは消費税額が少なくなくなります。 設定科目を変更するだけで税金が安くなりこともあります。
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