京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (5/21)
<節税講座> 収入印紙の消費税は?
今回は沢辺税理士事務所で特に力を入れている節税についてのお話です。
節税といってもその手法はたくさんありますが、今回はその中で収入印紙の消費税について説明いたします。
収入印紙は事業をされている方なら少しは購入されたことがあると思います。
この収入印紙の消費税の取り扱いは非課税となり、いくら購入しても納める消費税は安くならないと思われている方が大半だと思います。
しかし例外もあります。収入印紙が非課税仕入となるのは郵便局等で購入した場合です。チケットショップで購入した場合は課税仕入となるのです。
実はチケットショップで購入した収入印紙の代金は消費税が含まれた金額なのです。
仮に年間100万円収入印紙を購入する場合、消費税は47,619円も節税となります。かつチケットショップの場合は少し割引されていますので、実質的には5万円以上はお得ににるのです。
収入印紙を大量に使用する事業で、かつ消費税の原則課税を選択している方はぜひチケットショップでの購入をお勧めいたします。
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