京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (4/20)
固定資産税納税通知書
平成19年度の固定資産税の納税通知書がそろそろ届いていると思います。今回はその納税通知書の見方を説明いたします。
京都市の場合、1枚目が納税者の住所・氏名や税金の納付額が記載されています。2枚目以降に納付書がついており、最後のほうに課税明細書がついております。この課税明細書にその土地・建物の詳細が記載されています。
土地については上のほうに、土地の所在地、地目、面積、税額が記載されています。また、右上のほうに当該年度の価格が記載されています。この価格が前回説明したその土地の固定資産税評価額となるのです。
宅地の場合は居住用の割合、面積等によって小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用地に区分されます。
当該年度の価格に対して、小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は1/3、非住宅用地は70%ぐらいの金額が課税標準額となります。この課税標準額の1.4%が固定資産税となります。また、都市部は0.3%の都市計画税も加算されます。
したがって駐車場や店舗の場合は住宅用に比べて5倍ぐらい固定資産税が高くなってしまいます。固定資産税は保有していると毎年課税されるので、土地の用途は充分検討する必要があります。
家屋については実際の新築価格の半分以下の金額が固定資産税の価格とされ、それに対して固定資産税と都市計画税が課税されます。家屋の場合は年数が経過すると価格が減少していきますし、また居住用の新築の場合は3年又は5年間減額されます。
これらの金額は全て市町村が決定しますので、これに問題がある場合は不服申し立てをすることになります。特に一度評価されたものはこの先ずっと同じ評価となりますので、新築や土地の用途を変更した場合は注意して見てください。
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