京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (4/13)
固定資産税評価額
固定資産税評価額とはその名の通り固定資産税を算出するための根拠となる価格です。
基準日は1月1日で市長村町が決定します。
固定資産税評価額は公示価格をベースにその70%程度となります。
ただし公示価格や路線価が道路に対して評価されているのに対し、固定資産税評価額は土地の形状や面積を考慮したその土地自体の金額となります。
個別の土地の計算方法は相続税評価の時とほぼ同じ方法となります。
固定資産税評価額はは全ての土地に対して評価され、土地の所有者に対し毎年4月中に郵送されてきます。
全ての評価は市町村側が行うことになるため、これに不服があるときは不服の申し立てなどができるようになります。
通常より評価が落ちる特別の事情がある場合には、不服申し立てすることによって固定資産税が安くなることもあります。
次回は市長村より送られてきた固定資産税の納付書の見方を説明いたします。
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