京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (4/9)
路線価(相続税評価額)
路線価とは相続税や贈与税の土地の評価額を算出するための根拠となる価格です。
基準日は毎年1月1日で、国税庁が決定します。その年の8月上旬に発表されます。
路線価は公示価格をベースにその80%程度となります。
また市街地などはほとんどの道路に評価額がついていますが、山の中など郊外にはついては評価額がついていません。
相続税のそれぞれの土地の評価額は、路線価に土地の形に合わせた補正率を加え、それに土地の面積を乗じて算出します。路線価がない土地については固定資産評価額に基づいて算出します。
路線価は市街地であればほとんどの土地について評価されていますし、国税庁のホームページをみれば確認することができます。
路線価の1.25倍がほぼ土地売買の基準となる公示価格となりますので、土地売買を検討されている方は一度確認されてはどうでしょうか。
次回は固定資産税評価額について説明いたします。
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