京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600
|
税務・税理士ニューストピック (3/23)
公示価格
22日に公示価格が発表され、23日の新聞で各地の公示価格が掲載されました。
全国的に地価が上昇しており、京都や大阪の都心部ではミニバブルのようになっているようです。
年に何回が土地の価格が発表されますが、この公示価格とはどういう基準の価格だろうと思われる方も多いと思います。今回はこの公示価格を説明いたします。
公示価格とは一般の土地取引の際の目安とされたり、公共用地の取得価格などを決める際の基準となる価格です。それぞれの地域から標準的な地点を1点選び、毎年1月1日を基準日として国土交通省が決定します。
実際には不動産鑑定士が評価をすることになります。また、標準的な土地のみのため、全ての土地で評価はされていません。
公示価格は土地の売買の目安となるように設定されています。しかし一般の人が不動産屋より購入する時は、地域や条件にもよりますが、公示価格より高くなることが多いようです。
公示価格以外にも公的価格はあと3つあります。
基準地標準価格、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額です。いずれも公示価格を基準として評価されることになります。
詳しくは次回以降に説明いたします。
トップへ戻る
|