京都/中京区の
沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (3/1)
<H19年税制改正>住宅借入金等の特別控除
住宅の取得等をした平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
| 平成19年 |
15年間 |
2,500万円以下の部分 |
・1〜10年目 0.6%
・11〜15年目 0.4% |
| 平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下の部分 |
同 上 |
<解説>
毎年少しずつ改正されている住宅借入金等の特別控除ですが、今年は前回説明した所得税と住民税の税率変更に対応するためです。
例として課税所得金額が180万円、住宅借入金等の特別控除額が15万円の場合を説明します。
@平成18年以前
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所得税 |
住民税 |
合計 |
| 控除前税額 |
18万円 |
9万円 |
27万円 |
| 特別控除額 |
△15万円 |
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| 控除後税額 |
3万円 |
9万円 |
12万円 |
A平成19年以後
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所得税 |
住民税 |
合計 |
| 控除前税額 |
9万円 |
18万円 |
27万円 |
| 特別控除額 |
△9万円 |
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| 控除後税額 |
0万円 |
18万円 |
18万円 |
住宅借入金等の特別控除は所得税のみで住民税は控除できません。今回の改正で所得税と住民税の税率が変更されたため、特別控除額が所得税だけでは控除しきれなくなり、結果として増税になるという可能性がありました。
そのため毎年の控除額を減額して、控除できる年数を15年に増やしました。その結果、控除額の総額は変化しないということです。
これは平成19年以後に居住された場合ですが、現在すでに控除を受けられている方は住民税の申請をすれば住民税の減額を受けることができるようになります。平成20年分の住民税からが対象で申請の方法はまだわかりませんが、対象となる方はご注意下さい。
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