税理士、京都、京都市、京都府、大阪、滋賀、税理士事務所、税理士報酬、節税、確定申告、京都市 中京区
 沢辺税理士事務所

京都市中京区西ノ京南壺井町6−4
お問い合わせ・お見積もりは TEL:075-468-8600 FAX:075-468-8601   

税理士業務内容
 高品質なサービス
 業務フロー
 月次報告
 決算シュミレーション
 経営計画
 会社設立・個人開業
 ファイナンシャルプランナー

税理士報酬
 低価格なサービス
 パソコン会計
 税理士報酬表
 税理士報酬事例

沢辺税理士事務所
 事務所概要
 事務所地図
 代表者プロフィール

その他
 個人の確定申告
 お問い合わせ
 よくある質問
 お客様の声
 ニューストピック


 トップ


京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600

ニューストピック

税務・税理士ニューストピック (2/7)  

国から地方への税源移譲

平成19年から所得税と住民税の税率構造が以下のように改められた。

・所得税

改正後   改正前  
課税所得 税率 課税所得 税率
195万円以下 5%    
330万円以下 10% 330万円以下 10%
695万円以下 20%    
900万円以下 23% 900万円以下 20%
1800万円以下 33% 1800万円以下 30%
1800万円超 40% 1800万円超 37%

・住民税

改正後   改正前  
課税所得 税率 課税所得 税率
一律 10% 200万円以下 5%
    700万円以下 10%
    700万円超 13%

<解説>
平成19年から税源移譲により所得税と住民税の税率が変わりました。
所得税と住民税の合計では税額は変わっていないということです。(ただし今年から定率減税が減っているので、増税にはなっています)

特に195万円以下の税率は所得税と住民税では全く逆になっています。給与所得者で低所得者や扶養の数が多い人は、今年1月の所得税が下がっていたと思います。ただし6月からの住民税は昨年までの倍近くになりますのでご注意下さい。

ここで一つ注意点があります。例えば平成19年の税額の場合、所得税は平成19年の所得に対して課税されますが、住民税は平成18年の所得に対して課税されます。1年間のずれがあります。したがって、平成18年の所得に対しては高い税率が2重でかかることになります(所得税18年分;改正前、住民税19年分;改正後)。平成18年の所得が例年より高い場合は注意して下さい。

トップへ戻る

税理士業務対応地域 : 京都市を中心として京都府、大阪府、滋賀県 等