京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600
|
税務・税理士ニューストピック (1/19)
<H19年税制改正>特定同属会社の留保金課税制度
特定同属会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
<解説>
一人の株主(その親族等を含む)の持株が、全体の株数の50%を超える会社は同族会社となります。(実際の判定はもっと複雑ですが)。オーナー一族がほとんどの株を持っている中小・零細企業はほとんどが同族会社になります。
この同族会社の場合一定の条件に当てはまると、利益が約3,000万円以上の場合には通常の法人税以外に特別税率が課されます。
ここで注意しなければならなかったのが、前期までは多額の赤字(繰越欠損)があり、法人税が課されないと思っていたが、留保金課税の特別税額が課されることがあったのです。
今回の改正で資本金が1億円以下の会社は適用されないことになったので、実質的に中小・零細企業は適用除外になります。
トップへ戻る
|