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沢辺税理士事務所
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税務・税理士ニューストピック (1/10)
<H19年税制改正>特殊支配同属会社の役員給与の損金不参入
特殊支配同属会社の役員給与損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引きあげた。
<解説>
実質一人会社の役員給与の損金不算入制度が緩和されました。この制度は昨年突如制定された規定で、ほとんどの零細企業に当てはまる、株主と役員が身内だけの会社に対するものです。
上記のような会社で社長の役員報酬と会社の利益の合計が800万円を超すと、社長の役員報酬の一部を経費として認めないというものでした。その認めない額は1,000万円の役員報酬でなんと220万円です。税金でいうと80万円前後です。
ちょっと儲かっている会社であれば直ぐに適用されてしまい、その対応に苦労していました。
今回の改正ではその適用基準額が800万円から1,600万円に変更されました。これで適用される会社はかなり減少するのではないかと思います。個人的には今回の改正で一番良かったと思う改正でした。
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